【電験3種(R2年度)】法規科目:問7

[解答・・・③]

a)と b)は「電気設備技術基準の解釈」から引用されている内容となります。

「電気設備技術基準の解釈」の第1条に各用語の定義があります(p. 3)。

引込線については、第1条の十で、次のように定義されています。

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十 引込線  架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るもの

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上記より、(ア)は「架空引込線」、(イ)は「引込口」となります。

b)は架空引込線の定義になります。第1条の九で、次のように定義されています。

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九 架空引込線  架空電線路の支持物から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空電線

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上記より、(ウ)は「他の支持物」、(エ)は「取付け点」となります。

c)は「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年 省令第52号)の第1条の定義からの引用です。

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十六 連接引込線とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。

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上記より、(オ)は「連接引込線」となります。

※ 引込線及び架空引込線は同じ 十六 に定義されていますが、「電気設備技術基準の解釈」の方は分けた形で定義しているため、覚えやすい形になります。

上記の関係性をダイアグラムにしますと、次のようになります。

(支持物)===■ーーー●(一需要場所)

|__●(他の需要場所)

===:架空引込線

ーーー:引込線

__:架空引込線

■:取付け点

●:引込口

以上により、選択肢の【3】が正解となります。

〇参考

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