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【電験3種(R2年度)】法規科目:問2 自家用電気工作物の事故が発生したときの管轄する産業保安監督部長への報告

(ア)
電気関係報告規則第3条第1項の1の通り,「に入院」となります。
(イ)
電気関係報告規則第3条第1項の3の通り,「他の物件」となります。
(ウ)
電気関係報告規則第3条第2項の通り,「 24 時間」となります。
<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次に掲げる事故が発生したときは、報告しなければならない。この場合において、2以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所(ア)に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、(イ)他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から(ウ)24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して30日以内に様式第13の報告書を提出して行わなければならない。
[解答・・・④]
〇参考
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