[解答・・・①]
「電気設備技術基準」の第27条「架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止」は次の通りになります。
(問題文に当てはまる部分を赤で記しています。)
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第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
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問題文の a)は第27条の2から、b)は第27条の1から引用されています。
上記より、(ア)「電磁」、(イ)「人体」、(ウ)は「静電」、(エ)は「3」となります。
よって、選択肢の【1】が正解となります。
備考:
b)は電界強度の制限となります。電界・電圧による障害は静電誘導障害となりますので、b)は静電誘導に関係することと判ります。
〇参考
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