[解答・・・②]
この問題は「電気設備技術基準の解釈」の第6節「地中電線路」に関係しています。
1)は第120条の2の一に関連する内容です。
2)は第120条の2の二に関連する内容ですが、誤りがあります。問題文では「許容電流」とありますが、本来は「電圧」です。
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2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。
一 電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。
イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認できる場合は、この限りでない。
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3)と4)は第120条の3に関連する内容です。
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3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。
一 暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。
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5)は第120条の4に関連する内容です。
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4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。
一 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
二 地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。
イ 地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。
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以上により、選択肢の【2】は誤った記述です。
〇参考
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