せどりで必要な古物商許可証ですが、なぜ必要なのか、申請の仕方を解説していきます。
せどりで古物商許可証は必要!?
そもそも、古物商とはなんだろう!?
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである。 なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。 小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。
wikiより
>>古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
つまり、中古品を買って販売しているせどらーは古物商に当たるので、古物許可証が必要になるのです。
中古品売買をされる場合、仕入ルートによらず、古物商許可申請する必要があります。
というように解釈できますが、実際は管轄の警察署によって違うみたいです。
ネットで色々と検索していみると、
個人から買取(仕入れ)を行わなければ必須ではない。
店舗で仕入れた場合、商品なので古物商の許可云々は関係ない。
つまり、例え中古商品を扱っているとして、
リサイクルショップやブックオフなどの店舗から仕入れても、
ヤフオクやフリマアプリなどのネット上で仕入れも、
個人から買い取ったわけではないので、古物営業には当たらないという訳です。
仕入れはあくまで個人の“購入”であって、“買い取り”ではないというわけです。
あくまで、古物営業は
店舗(オンラインも含む)を
持って個人から買い取り・販売業務をしている場合である
と言う認識だそうです。
こちらの認識でもネットショップや買い取りサイトを作って
買い取りを行った場合は、古物営業に当たるので、
古物許可書の取得が必要になるります。
色々な解釈がありますが、警視庁のFAQをみるとやっぱり必要だと感じます。
では、古物商を申請する目的はなんでしょうか。次は目的を解説していきます。
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古物商許可証を申請する目的
古物商を申請する目的は、実は販売するためではなく、盗難品の出どころを特定するという目的があります。
つまり古物商は、商売を行う場合に盗難品のトラブルに巻き込まれないように自分を守るために申請するものということです。
せどりをビジネスとしてやるのであれば、古物商許可証は必ず必要だから取っておいた方が絶対に良い。
古物商申請方法
まず古物商のとりかた
警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm
警視庁が平日しかやっていないので,サラリーマンにはつらい...
1.まず必要書類の「登録されていないことの証明」を
郵送にて取り寄せる.
法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
これを取り寄せたあとは,ほかの書類はすぐとれるので
2.平日の休みを利用して,警察署にいく.
近くに役所があるところならついでに住民票とかとれる.
多分これでとれる
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