新年を迎えてそろそろ確定申告がやってきますよね。しっかり準備していますか。
一同:「もちろん」
頼もしい返答ですね。
国民の義務ですから(国はやくざですから)しっかり納税してくださいね。
知っている方が多いみたいなので、まとめを書いてから簡単に説明します。
まとめ~やること~
期間:《2月16日~3月15日》の期日までに去年一年《1月1日~12月31日》の所得に掛かる税金を申告
必要書類:(申告書B(1表2表)・収支内訳書(表裏)or 申告書A(1表2表))、棚卸資産の評価方法の届出書
下の2つのリンクは確定申告が面倒だと感じる方へ
上記作業が手間だと感じる方:税理士紹介 ←確定申告のみの契約もできますので
もっと勉強したい人:せどりに特化した税金セミナー(2013年の表記ですが、税率に変更はないので問題ないです)
確定申告してきました(小学生並の感想文を書いてみました。)
確定申告とは?
この時期ビジネスをやっているといろんな所からこのような通達が来ます。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌 年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することに なっています。 申告期限内に確定申告した場合には納付すべき税額のみですが、申告期限を過 ぎてからの申告(「期限後申告」といいます。)の場合には、納付すべき税額 のほかに無申告加算税及び延滞税を併せて納付する必要があります。 無申告加算税は、納付すべき税額に対して以下の区分による割合を乗じて計算 した金額となります。 ・自主的に期限後申告をした場合 無申告加算税(5%) ・税務調査等により期限後申告をした場合 無申告加算税(15%又は20%) ※ 仮名・借名等の隠ぺい仮装行為等が認められた場合には、無申告加算税に 代えて重加算税(40%)が課される場合があります。
《2月16日~3月15日》という期日までに去年一年《1月1日~12月31日》の所得に掛かる税金を申告することになっています。
確定申告で一年間の所得を確定させることにより、
・所得に合った税金(所得税)を納める
・翌年の1年間の住民税が決定する
といった役割があり、収入がある人全てが確定申告をする必要があります。
もし、収入よりも経費が多く、所得がマイナスになってしまった場合も、
既に支払っている税金が還付される場合もありますし、
“翌年の1年間の住民税が決定する”という役割もあるので、やはり確定申告は必要になります。
白色申告で提出する書類
申告には青色・白色があるのですが、メリット・デメリット、手間を考えると白色でいいので白で進めていきます。
白色申告で提出する書類は毎年必要な2種類+初年度に必要な1種類です。
・申告書B(1表2表)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf
・収支内訳書(表裏)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/07.pdf
・棚卸資産の評価方法の届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/18.pdf
*この書類については棚卸で詳しく説明します。(棚卸の書類です)
あとはこの表に源泉徴収や社会保険の納付書の控えなどを添付して提出します。
『収支内訳書』は日々の経費の管理をしておけば書き写。
『申告書B』に関しては、おそらく半分以上が書く必要のない項目。
開業届を出していない方(もしくは副業の方)には、もう少し簡単な申告方法もあります。
・申告書A(1表2表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/01.pdf
「事業」としての所得ではなく、全て「雑所得」で申告する方法ですが
結局『収支内訳書』の内容も計算するので手間は変わらないでしょう。
次回以降を青色申告にする際に必要な書類
- 青色申告の承認申請書(国税庁HPのPDFへのリンク)
- (青色事業専従者給与に関する届出書(国税庁HPのPDFへのリンク))
- 個人事業の開業届け(国税庁HPのPDFへのリンク)
書類の書き方
・収支内訳書について
せどりなど事業の収支を計算する書類です。
基本的にはこれが完成すれば、ほぼ完了みたいなもんです。
売上・経費・給料(雇っていれば)・棚卸高、から事業収入を算出します。
*生活用動産の譲渡による所得は非課税
自分の物を売った場合は非課税。ただし、30万円を超えるものは例外
・確定申告書Bについて
Aは給与所得の無い人(年金収入のみとか、家賃収入のみの場合)用の書式で、
Bはそれ以外、というか誰でも使える種式です。
専業(もしくは副業でも開業届けを出している場合)なら、営業等(収入と所得) の欄に記入。
副業なら、雑所得に記入。
・棚卸資産の評価方法の届出書について
せどりであれば総平均法がオススメです。
ちなみに1度決めたら3年間は変更できません。
提出期限はその年の確定申告期限までなので、
最初の確定申告書提出時に一緒に出せばOKです
引用:せどり確定申告
以上
以後基礎知識
確定申告を税理士に任せるorさらに勉強したい人
上の作業が手間+プロに頼んだ方が節税できる+そんな時間があるなら他の仕事するわっていう方は税理士に頼むのがいいと思います。
税理士紹介 ←確定申告のみの契約もできますので
もっと勉強したい人:せどりに特化した税金セミナー(2013年の表記ですが、税率に変更はないので問題ないです)
棚卸
棚卸資産の評価方法の届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/18.pdf
この書類を確定申告の時かそれより前に提出して下さい。
3年間は変更できないので考えて決めましょう。
提出しない場合は、全ての商品が『最終仕入原価法』となります。
<最終仕入原価法>
在庫の種類ごとに、年度内の最終仕入れ単価を採用します。
商品Aの棚卸高=商品Aの売れ残り数×商品Aを最後に仕入れた時の単価
商品Bの棚卸高=商品Bの売れ残り数×商品Bを最後に仕入れた時の単価
・
・
・
※せどりにはオススメしませんので届出書は必ず出しましょう!!
<個別法>
個別の実際の仕入れ単価から算出します。
簡単に言うと、在庫の仕入金額をひたすら足せばOKです。
アマゾンの在庫は、フルフィルメントの在庫スナップショット(日次)で見ることが出来ます。
SKU番号に仕入価格を入れている人は、
その数字を足していくだけなので、少しの手間で済みます。
SKUの並びに法則があれば、エクセルの計算式で仕入金額を一瞬で抽出することも可能です。
あとは、自己配送のものがあれば仕入値を足していくだけです。
(簡単なリストを作っておくことをオススメします)
在庫スナップショット(日次)と自己配送在庫のリストはプリントアウトして保存しておきましょう♪
一番手間ですが正確な数字ではあります。
<総平均法>
期中の総仕入高を、それらの合計数で割った平均単価を採用します。
期中の(仕入金額の合計)÷(仕入した商品数)=(仕入単価)
(在庫数)×(仕入単価)=(棚卸高)
という計算で求められます。
一番簡単な方法です。
ここで出した数字は、申告書類である『収支内訳書』の「期末商品棚卸高」の欄に入ります。
(さらに一年後の申告時の「期首商品棚卸高」の数字にもなります)
期首棚卸高がある場合(2年目以降など)
なお、総平均法について正確に記述すると、
前年の棚卸高(期首棚卸高)と本年中の仕入れ合計額・・・(収支内訳書の小計部分)
を
前年から繰り越した数量と、本年中に仕入れた数量を足したもの
で割ったもの。
となっています。
なので2年目以降は繰り越した期首在庫があるはずですので、
上記計算で棚卸高を計算します。
例)期首棚卸高:100万円で1000点 、 年内仕入:1000万円で1万点 、年末在庫数1200点 の場合。
売上原価小計 = 100万円 + 1,000万円 =1,100万円
繰越+本年中仕入れの総数 = 1000 + 10,000 =11,000点
平均単価 = 1,100万円 ÷ 11,000点 =1,000円/点
期末在庫棚卸評価高 = 1,200点 × 1,000円/点 =120万円
◇経理事務員の日常 引用:・ノラの期待値稼動日記~脱OLへの道~
【開業届未提出かつ簡単に済ませたい方】
仕入のレシートと経費のレシートに分けておく。
ある程度溜まったらそれぞれ合計を出してメモしておく。(一年溜めててもOK)
レシートは無くさないようにまとめて保存しておく。
【個人事業主(青色以外)の方】
現金出納帳(お小遣い帳でも可)に日々の現金の入出金を記入する。
(仕入は1日の合計を記入すれば良いが経費は種類によって分ける)
レシートは月毎に分け紙に貼るなど探しやすいように保存しておく。
【個人事業主(青色10万控除)の方】
現金出納帳(お小遣い帳でも可)に日々の現金の入出金を記入する。
(仕入や経費のレシート1件ごとに記入する)
レシートは月毎に分け紙に貼るなど探しやすいように保存しておく。
【個人事業主(青色65万控除)の方】
会計ソフトに日々の取引を1件ずつ入力する。※簿記の知識が必要
レシートは月毎に分け紙に貼るなど探しやすいように保存しておく。
*レシートが発行されない場合の経費について
・ネットでは確認メールが送られてくるのでそれを印刷して、他のレシートと同じように保存。
・上が無理な場合:『出金伝票』という用紙が100円ショップや文房具店に売っているものに、<日付・内容・金額>を書いてレシートと一緒に保存。
飲み会で、誰かが代表で飲食代を払った場合や、
仕事関係の人にお祝い金や香典などの現金を送った場合もこれに該当します。
この場合は<誰に>渡したかも必ず書く。
お金が動く時、その証明となる書類は必要。
*各書類の保存期間
7年保存・・・帳簿、決算書類、証ひょう類(領収書・請求書・預金通帳)
5年保存・・・証ひょう類(納品書、見積書、注文書、契約書)
ということで大体は7年間、保管しておいてください。
原則、書面(紙)での保存をお願いします。
◇証ひょう類の管理方法
1.レシートよりも領収書?
会社の経費、と聞くと領収書を出してもらうものと思っているかもしれませんが、
現在は領収書よりもレシートの方が情報量が多いのでレシートの方が実は良かったりします。
(昔のレシートは商品名もお店の名前も書いてないようなものが多かったので領収書が必要だったのでしょう)
でも、買ったものをあまり見られたくない場合(笑)は領収書を切ってもらって、
それに手書きでざっくり買ったものを書くと良いかと思います。
基本はレシートで問題ありません。
2.レシートの管理方法
7年保管しておくことを考えるとある程度整理しないといけませんよね。
記帳した後はコピー用紙などにスティックノリでペタペタ貼っていくと良いと思います。
(スティックノリはもし剥がす時に剥がしやすいから便利です♪)
そしてその紙をパンチング(穴あけ)してリングファイルに綴る、
というのが会社の経理などで良くあるパターンです。
貼りたくない人は、クリアポケットなどに入れると良いです。
レシートが多い場合はごっちゃにならないように、10日や15日ごとに分けましょう。
基本は、何かあったときにすぐ探せるならば、月ごと、もしくはさらに項目ごとの茶封筒にでも入れて保管しとけばOKです。
☆オススメ事務用品のご紹介☆
【キングファイル】
月商100万くらいまでの方なら1年分の書類が1冊に収まると思います!!
会社でもよく使われている、かな~り丈夫なファイルです。
レシート貼り用
【グッドデザイン賞☆カール事務器 パンチ 2穴】
ファイリングの必需品です。
【クリアポケット 30穴 A4 200枚】
こちらはレシートを紙に貼らずにクリアポケットに入れる派の方におすすめです。
紙に貼る方は200枚も要らないので100円ショップとかで買いましょう。
これも、あまり使わない人は近くのお店で買って下さい。
よく電車乗る人はなんやかんやで結構使うかと思うのでまとめ買いがお得です♪
【インデックスシール・附箋】
日付や書類名を書いて紙に貼っておくと書類探しが数倍早くなります。
これは100円ショップなどに売っています。
◇今からできる節税と勘定科目
1.経費の見直し
まずは、現時点で経費に入れ忘れているものはないか?
逆に経費ではないのに入れてしまっていないか?というのを確認しましょう。
【経費として認められるもの】
・仕入れ中の食事代
・ビジネス関連の書籍
・情報商材の購入代
・コンサル・セミナー代
・ビジネス交流会の旅費・飲食代
・家賃※
・電気代※
・携帯電話代※
・ガソリン代※
・車検代※
(※プライベートと按分すること)
家賃や電気代は50:50、車両関係は90:10を目安に経費に計上しましょう。
【経費として認められないもの】
・事業主、身内への給料
・福利厚生になるもの(スーツ・健康診断料など)
・駐車違反の罰金等の反則金
・家賃の敷金
・借金の返済
・ガス代、水道代
【その他アドバイス】
・個人の物を売った場合はその入金は売上に入れなくても良い
・少しでも仕事に関連付けできるものは経費に入れる価値あり
・仕事と全く関係のない経費でも“関係ないことが証明できない”ものは入れる価値あり
(飲食代や旅費など)
2.在庫の見直し
今まで仕入れた商品で、返品されて商品として扱えなくなった『廃棄商品リスト』を作って下さい。
その商品の仕入額の合計を雑損として経費に入れることができます。
この作業は来年にしても間に合うので必ず行うようにしましょう。
3.消費的節税
これはその名の通り、お金を使って節税をするというものです。
パソコンやプリンターなど、そろそろ買い換えたいな~と思っているものや、
事務用品や梱包用品などの消耗品を年末にまとめ買いして経費を増やすというもの。
(ちなみにノラはオシャレな名刺を作りたいです)
いつかのメルマガで、「レシートは節税できる金券のようなもの」と言いました。
所得税は最低でも5%かかってくるので、
5万のプリンターを買った場合、最低2500円は税金が減ります。
ただ、分かっているとは思いますが、不必要な消費はやめましょうね。
節税2
1.国民年金
国民年金は支払った金額の全てが所得から控除されます。
届いた納付書通りに支払うのが一般的ですが、
・支払わなくても受給額が減るだけでペナルティが少ない。
・滞納(免除)分を後から支払うことができ、受給額を満額にする(近づける?)ことができる。
このような特徴から、支払金額の調整ができます。
キャッシュフローが悪い、利益が少ない年は免除の申請をしておき、
余裕があるときは免除していた時期の分も支払いし、なおかつ節税にもなる。
年金は将来的にどうなるかは分からないので得なのかどうかは分かりませんが、
国民としてキッチリ払うものは払っておきましょう。
2.小規模企業共済
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
こちらは個人事業主向けの退職金制度のようなものです。
加入できる人・・・常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
掛金・・・月額1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で増額、減額できます。
(年間の掛金の最高限度額は、840,000円(70,000円×12月))
メリット・・・全額が所得控除になり、貯金にもなる(掛金+αで退職金として返ってくる)
デメリット・・・途中で任意解約した場合、その掛金月数が240月(20年)未満であれば元本割れします。
(特に、1年未満で解約した場合には受け取れる金額は0円)
利益がしっかり出ている方は将来のことも考えて加入するのも良いと思います。
12月に加入して12月~翌年11月までの1年分を前納すると最大84万円の節税になります。
20年加入し続けることは難しいかもしれませんが、
所得税として支払うと1円も返ってこないことを考えれば、3年でも5年でも10年でもこれを続けた方が得だと思います。
3.倒産防止共済
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
こちらは取引先が倒産した場合の不利益を補填してくれる共済です。
掛金・・・月額5,000円から20万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額でき、800万円まで積立てできます。
メリット・・・全額が所得控除になり、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合は解約手当金がもらえる。
デメリット・・・途中で任意解約した場合、その掛金月数が40月(3年4ヵ月)未満であれば元本割れします。
(特に、1年未満で解約した場合には受け取れる金額は0円)
40ヵ月以上納付すると掛金の100%が解約時に返ってくるので、
取引先の倒産の為というよりは節税&貯金の為に利用しましょう。
4.その他全額控除になるもの
・介護保険料や労働保険料
・国民年金基金や厚生年金基金の掛け金
・公務員の各種掛け金
・農業者年金の保険料
確定申告を税理士に任せるorさらに勉強したい人
上の作業が手間+プロに頼んだ方が節税できる+そんな時間があるなら他の仕事するわっていう方は税理士に頼むのがいいと思います。
税理士紹介 ←確定申告のみの契約もできますので
もっと勉強したい人:せどりに特化した税金セミナー(2013年の表記ですが、税率に変更はないので問題ないです)
ps:ブログって必要な情報に個人的意見とか肉付けしてあって醜いときとか結構あるよね。それが、ブログのいいところでもあり悪いところでもあるよね。
簡単な税金の知識
算出方法
・純利益=粗利益ー諸経費
・粗利益=今月の売上ーAmazon手数料ー(先月末在庫額+今月仕入れ額ー今月末在庫額)
個人が払う税金
◆所得税
所得税額=課税所得×税率
課税所得=事業の所得ー所得控除
事業の所得=総収入金額ー経費
ポイント
*経費のレシートを残しておく
*レシートがもらえないものは出金伝票を書く
経費にいれてよいもの:家賃・水道光熱費・通信費・交通費・ガソリン代・交際費・セミナー代・教材代・書籍代…
◆事業税(事業所得が290万を超えたら発生)
◆復興特別所得税(所得税額×2.1%)
◆住民税(所得金額×10%+均等割)
◆国民健康保険税