法令編
各種手続きと申請先
手続き | 項目 | 目的等 | 申請先 | |
---|---|---|---|---|
許可 | 設置または変更 | 製造所等 | 消防本部及び消防署を設置している市町村に施設を設置・変更するとき(移送取扱所を除く) | 市町村長等 |
消防本部及び消防署を設置していない市町村に施設を設置・変更するとき(移送取扱所を除く) | 都道府県知事 | |||
移送取扱所 | 消防本部及び消防署を設置している1つの市町村に施設を設置・変更するとき | 市町村長等 | ||
消防本部及び消防署を設置していない市町村、または2以上の市町村にまたがる場所に施設を設置・変更するとき | 都道府県知事 | |||
2つ以上の都道府県にまたがる場所に施設を設置・変更するとき | 総務大臣 | |||
承認 | 仮貯蔵・ 仮取扱い |
製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を、10日以内の範囲で、仮貯蔵または仮扱いするとき | 消防長 または 消防署長 |
|
仮使用 | 製造所等の位置・構造・設備を変更時、変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を仮に使用する時 | 市町村長等 | ||
許可 | 予防規定 | 法令で指定された製造所等において、予防規定を制定・変更するとき | 市町村長等 | |
検査 | 完成検査前 検査 |
液体危険物タンクの水圧試験や水張試験を受けるとき | 市町村長等 | |
完成検査 | 設置または変更の許可を受けた製造所等の工事が完了したとき | |||
保安検査 | 一部の屋外タンク貯蔵所や特定移送取扱所が対象となる検査 |
危険物取扱者の区分
免状 | 取り扱うことができる 危険物 |
立合いの可否 | 選任の要件 | ||
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危険物の作業 | 定期点検 | 危険物保安統括管理者/ 危険物施設保安員 ※2 |
危険物保安監督者 ※3 |
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甲種 | すべての危険物 〇 | すべての危険物 〇 | 〇 | 〇 | 実務経験 6か月以上 |
乙種 | 免状を取得した類の危険物 〇 | 免状を取得した類の危険物 〇 | 〇 | 〇 | 実務経験 6か月以上 |
丙種 | 指定された危険物 ※1 | × | 〇 | 〇 | × |
※1 丙種が取り扱えるのは、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点が130℃以上のもの)、第4石油類、動植物油類
※2 危険物保安統括管理者と危険物施設保安員は、危険物取扱者でなくても選任できる。また、危険物取扱者でない場合は保安講習の受講義務もない。
※3 危険物保安監督者の選任要件は、甲種・乙種危険物取扱者+実務経験6カ月以上。保安講習の受講義務がある。
免状の交付 等
手続 | 申請事由 | 申請先 | 添付するもの |
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交付 | 試験に合格 | 試験を行った都道府県知事 | 合格を証明する書類等 |
書換え | 氏名・本拠地の変更、免状の写真が10年経過 | 免状を交付した都道府県知事、 または居住地もしくは勤務地の都道府県知事 |
戸籍謄本等・6カ月以内に撮影した写真 |
再交付 | 亡失・滅失・汚損・破損 | 免状の交付・書換えをした都道府県知事 | 汚損・破損の場合はその免状を添える |
亡失した免状を発見 | 再交付を受けた都道府県知事 | 発見した免状を10以内に提出 |
<免状の不交付>
①都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しないもの
②罰金以上の刑に処されたもので、その執行が終わり、または執行をうけなくなった日から起算して2年経過しないもの
各種届出と届出先
内容 | 届出期限 | 届出先 |
---|---|---|
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 | 10日前まで | 市町村長等 |
危険物保安統括管理者の選任・解任 | 遅滞なく | |
危険物保安監督者の選任・解任 | ||
製造所等の譲渡・引渡し・廃止 |
定期点検
定期点検 | 1年に1回以上 |
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点検実施者 | ①危険物取扱者(甲・乙・丙) ②危険物施設保安員 ③危険物取扱者(甲・乙・丙)の立合いを受けている者 |
記録の保存 | 原則3年間 |
記録事項 | ①製造所等の名称 ②点検方法とその結果 ③点検年月日 ④点検をした危険物取扱者または危険物施設保安員の氏名、または点検に立ち会った危険物取扱者(甲・乙・丙)の氏名 |
保安距離
・必要な施設:製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所
特別高圧架空電線(7,000V超~35,000V以下) | 3m以上(水平距離) |
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特別高圧架空電線(35,000V超) | 5m以上(水平距離) |
製造所等の敷地外にある住居 | 10m以上 |
高圧ガス・液化石油ガスの施設 | 20m以上 |
幼稚園(保育園)~高校・病院・劇場等 | 30m以上 |
重要文化財等の建造物 | 50m以上 |
保有空地
必要な施設:製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所
※保有空地の幅は、危険物施設の種類、貯蔵、取り扱う危険物の指定数量の倍数により細かく規定されている。
製造所などにおける選任・予防規定・定期点検
製造所等 | 危険物保安監督者 | 危険物施設保安員 | 危険物保安統括管理者 /自衛消防組織 |
予防規定 | 定期点検 | |
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製造所 | ◎ | 〇 (100以上) |
〇 (3,000以上) |
〇 (10以上) |
〇 (10以上/地下タンク) |
|
貯蔵所 | 屋内 | 〇 | ー | ー | 〇 (150以上) |
〇 (150以上) |
屋外タンク | ◎ | ー | ー | 〇 (200以上) |
〇 (200以上) |
|
屋内タンク | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
地下タンク | 〇 | ー | ー | ー | ◎ | |
簡易タンク | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
移動タンク | ー | ー | ー | ー | ◎ | |
屋外 | 〇 (30超) |
ー | ー | 〇 (100以上) |
◎ (100以上) |
|
取扱所 | 給油 | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ (地下タンク) |
販売 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
移送 | ◎ | ◎ | 〇 (指定数量以上) |
◎ | ◎ | |
一般 | 〇 | 〇 (100以上) |
〇 (3,000以上) |
〇 (10以上) |
◎ (10以上/地下タンク) |
※()内の数字は指定数量 ◎:すべて義務、〇:条件により義務、-:必要なし
※(地下タンク):「地下タンクを有するもの」の略
※危険物保安統括管理者の選任が必要な施設は、自衛消防組織も置かなければならない。
運搬と移送
例 | 規定 | 危険物取扱者 | 消火設備 | 標識 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運搬 | 容器に入った危険物をトラックなどの車両に積載して運ぶ | 原則、混載禁止 (指定数量の1/10以下には適用しない) |
無資格者でも可。 ただし、積み降ろしは危険物取扱者が行う。 |
指定数量以上 | 必要 | 「危」の標識 |
指定数量未満 | 不要 | 不要 | ||||
移送 | 危険物をタンクローリーで運ぶ | ー | 移送する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者が免状を携帯の上、運転または同乗する | 自動車用消火器2個以上 | 「危」の標識 |
※移送の際、移動タンク貯蔵所には、①完成検査済証、②定期点検記録、③譲渡・引渡の届出書、④品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておく。
※移送の際、連続運転時間が4時間超を超える、または1日あたりの運転時間が9時間を超える場合、2人以上の運転要員が必要となる。
許可の取消し・使用停止命令
内容 | 許可取消 | 使用停止 | |
---|---|---|---|
無許可変更 | 位置・構造・設備を無許可で変更 | 〇 | 〇 |
完成検査前使用 | 完成検査証の交付前に施設を使用。 または仮使用の承認を受けないで施設を使用 |
〇 | 〇 |
措置命令違反 | 位置・構造・設備に係る措置命令にい違反 (修理・改造または移転命令違反) |
〇 | 〇 |
保安検査未実施 | 法令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安の検査をうけないとき | 〇 | 〇 |
定期点検未実施 | 定期点検の未実施、記録の作成・保存がなされていないとき | 〇 | 〇 |
貯蔵取扱基準遵守命令違反 | 危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反 移動タンク貯蔵所は、市町村長の管轄区域においてその命令に違反 |
ー | 〇 |
未選任等 | 危険物保安統括管理者の未選任、またはその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき | ー | 〇 |
危険物保安監督者の未選任、またはその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき | ー | 〇 | |
解任命令に違反 | 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令に違反、または業務を行わせることが、公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき | ー | 〇 |
物理化学
消火器と消化剤
消火器 | 消化剤 | 適応火災 | 主な消化効果 | ||
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水系消火器 | 水消火器 | 水 | 棒状 | 普通 | 冷却 |
霧状 | 普通・電気 | ||||
強化液消火器 | アルカリ金属 塩類の水溶液 |
棒状 | 普通 | 冷却 | |
霧状 | 普通・油・電気 | 冷却・窒息 | |||
泡消火器 | 一般の泡消化剤 | 普通・油(非水溶性) | 冷却・窒息 | ||
水溶性液体用の泡消化剤 | 油(水溶性)・アルコール等 | ||||
ガス系消火器 | ハロゲン化物消化剤 | 油・電気 | 抑制・窒息 | ||
二酸化炭素 | 油・電気 | 冷却・窒息 | |||
粉末系消火器 | リン酸塩類 | 普通・油・電気 | 抑制・窒息 | ||
炭酸水素塩類 | 油・電気 | ||||
金属火災用消火器 | 炭酸ナトリウム、無水炭酸塩 | ナトリウム | 冷却・窒息 | ||
塩化ナトリウム | リチウム、マグネシウム |
主な電池の起電力と素材
電池の種類 | 起電力 | 正極 | 負極 | 電解液・電解質 | |
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1次電池 | マンガン乾電池 | 1.5V | 二酸化マンガン | 亜鉛 | 塩化亜鉛、塩化アンモニウム |
アルカリ・マンガン乾電池 | 約1.5V | 二酸化マンガン | 亜鉛 | 水酸化カリウム | |
リチウム電池 | 約3.0V | 二酸化マンガン・硫化鉄など | リチウム | 非水溶液 有機電解液 |
|
酸化銀電池 | 約1.55V | 酸化銀 | 亜鉛 | 水酸化カリウム、 水酸化ナトリウム |
|
空気亜鉛電池 | 約1.4V | 酸素 | 亜鉛 | 水酸化カリウム | |
2次電池 | 鉛蓄電池 | 約2.1V | 二酸化鉛 | 鉛 | 希硫酸 |
ニッケル・ カドミウム電池 |
約1.2V | ニッケル酸化物 | カドミウム | 水酸化カリウム | |
リチウム・イオン電池 | 約3.6V | リチウム複合酸化物 | 炭素 | 非水系有機電解液 | |
ナトリウム・硫黄電池 | 約2.1V | 硫黄 | ナトリウム | β・アルミナ |
危険物の性質
第1~6類の性質と危険性
種類 | 性質・燃焼性・状態 | 主な性質と危険性 |
---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 不燃性 固体 |
・比重は1より大きい ・過熱・衝撃・摩擦に不安定である(分解しやすい) ・酸化性が強く、他の物質を強く酸化させる。可燃性との接触・混合は爆発の危険性がある。 ・物質そのものは燃焼しない(不燃性) ・多量の酸素を含有しており、加熱すると分解して酸素を放出する ・多くは無色または白色である。 ・水溶性のものが多い |
第2類 | 可燃性固体 可燃性 固体 |
・酸化されやすい(燃えやすい)。また、酸化剤と接触・混合すると爆発する危険性がある。 ・火炎により着火しやすい、または比較的低温(40℃未満)で引火・着火しやすい ・燃焼の際に有毒ガスが発生するもの、水と接触すると水素と熱を発するものがある。 ・引火性固体(固形アルコールなど)の燃焼は主に蒸発燃焼である。 ・引火性固体を除き、一般に比重は1より大きく、水に溶けない。 ・微粉状のものは、粉塵爆発の危険性がある。 |
第3類 | 自然発火性物質 及び 禁水性物質 可燃性(不燃性一部) 固体 液体 |
・空気にさらされると自然発火するものがある。 ・水と接触すると発火または可燃性ガスを発生するものがある。 ・多くは、自然発火性と禁水性の両方の性質をもつ(例外として、リチウムは禁水性、黄りんは自然発火せいのみの性質をもつ) |
第4類 | 引火性液体 可燃性 液体 |
・引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれのあるものがある。 ・蒸気比重は1より大きく、蒸気は低所に滞留する。 ・液比重は1より小さく、水に溶けないものが多い。 ・非水溶性のものは電気の不導体のため、静電気を発生しやすい。 |
第5類 | 自己反応性物質 可燃性 固体 液体 |
・内部(自己)燃焼する物質が多い。 ・加熱すると爆発的に分解・燃焼する(燃焼速度が速い)。 ・加熱・衝撃・摩擦等により、発火・爆発するおそれがある。 ・可燃物と酸素供給源が共存(分子内に酸素を含有)している物質のため、酸素がなくても自身で酸素をだして自己燃焼する。 ・分子内に窒素を含有しているものもある。 ・比重は1より大きい |
第6類 | 酸化性液体 不燃性 固体 液体 |
・物質そのものは燃焼しない(不燃性) ・他の物質を強く酸化させる(強酸化剤) ・酸素を分離して他の燃焼を助けるものがある。 ・多くは、腐食性があり、皮膚に接触すると危険。また、蒸気は有毒である。 ・比重は1より大きい |
第4類の主な危険物
特殊引火物
・特殊引火物とは、1気圧において発火点が100℃以下のもの、または、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。
いつか
<ジエチルエーテル>
<二硫化炭素>
<アセトアルデヒド>
<酸化プロピレン>
<>
第1石油類
第1石油類とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。
いつか記入する
<ガソリン>
<ベンゼン>
<トルエン>
<酢酸エチル>
<メチルエチルケトン>
<アセトン>
<ピリジン>
アルコール類
いつか記入する
<メタノール>
<エタノール>
<1-プロパノール>
<2-プロパノール>
第2石油類
第2石油類とは、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。
<灯油>
・無色または淡黄色で、経年劣化により黄褐色のものもある。特有の周期を放つ
・比重:約0.8、沸点:145~270℃、引火点:40℃以上、発火点:約220℃
・燃焼範囲:1.1~6.0Vol%、蒸気比重:4.5
・電気の不働態で、流動により静電気が発生しやすい。
<軽油>
・精製直後は無色であるが、出荷前に淡黄~淡褐色や薄緑色に着色されていることがある。
・比重:約0.85、沸点:170~370℃、引火点:45℃以上、発火点:約220℃
・燃焼範囲:1.0~6.0Vol%、蒸気比重:4.5
・軽油に第1類危険物や第6類危険物を触れさせたり、混入すると発火のおそれがある。
・電気の不働態で、流動により静電気が発生しやすい。
<キシレン:C6H4(CH3)2>
・無色で芳香族特有のにおいがある。
・比重:約0.9、沸点:138~144℃(異性体により異なる)、引火点:約32℃以上、発火点:約464℃
・燃焼範囲:0.9~7.0Vol%、蒸気比重:3.7
・3種類の異性体(オルト、メタ、パラ)が存在する。
・水には溶けず、二硫化炭素、エタノール、ジエチルエーテルなどに溶ける
・蒸気には毒性がある。
<クロロベンゼン:C6H5Cl>
・特徴的な臭気のある、無色の液体
・比重:約1.1、沸点:132℃、引火点:約28℃以上、発火点:約464℃
・燃焼範囲:1.3~10Vol%、蒸気比重:3.9
・水には溶けず、アルコール、エーテルなどに溶ける
<1-ブタノール:CH3(CH2)3OH>
・無色で、刺激的な発酵した臭いがする
・比重:0.8、沸点:117℃、凝固点(融点):-90℃、引火点:35~37.8℃以上、発火点:約343~401℃
・燃焼範囲:1.4~11.2Vol%、蒸気比重:2.6
・炭素数が4個であるため、アルコール類には分類されない。
・4種の異性体がある。
・水に少し溶ける。有機溶剤によく溶ける。
・1-ブタノールを酸化させると、ブチルアルデヒドおよび酪酸になる。
・加熱や燃焼により、刺激性で腐食性のある有毒なガスを発生する。
<酢酸:CH3COOH>
・無色で、刺激性の臭気を持つ
・比重:1.05、沸点:118℃、凝固点(融点):17℃、引火点:39~41℃、発火点:約463℃
・燃焼範囲:4.0~19.9Vol%、蒸気比重:2.1
・アセトアルデヒドの酸化により得られる。
・純度96%以上のものは、17℃以下で氷状に結晶することから、氷酢酸という。
・強い腐食性がある有機酸で、水溶液はコンクリートを腐食する。多くの金属を腐食して可燃性ガス(水素)を発生する。
・水溶性で、ジエチルエーテル、エタノール、ベンゼンなどの有機溶剤にとける。
・アルコールROHと反応すると、酢酸エステルCH3COORを生成する。
・食酢は酢酸濃度3~6%の水溶液である。
・青い炎をあげて燃焼し、二酸化炭素と水(水蒸気)を発生する。
<アクリル酸:CH2 = CHCOOH>
・無色で、酢酸に似た刺激臭を持つ
・比重:1.05、沸点:141℃、融点:13~13.5℃、引火点:51℃、発火点:約438℃
・燃焼範囲:3.9~20Vol%、蒸気比重:2.45
・水やエーテル、アルコールなどと任意の割合で混じりあう。
・非常に重合しやすいため、重合防止剤を加えて貯蔵する。
重合しやすくなる条件:①加熱・光など、②高温体・酸化性物質・過酸化物・アルカリ溶液・鉄さびとの接触や混触
・融解の際に重合や引火の危険性があるため、凝固させないように保管する
・強い腐食性がある。吸入すると粘膜を刺激して炎症を起こす
・容器はステンレス鋼、ポリエチレンで被覆されたものを使用する
第3石油類
<重油>
・褐色または暗褐色の粘性のある液体で、特有のにおいがある。
・比重:0.9~1.0(水よりやや軽い)・・・第3石油類で比重が1より小さいのは重油のみ
・沸点:300℃以上、発火点:250~380℃
・引火点:1種(A重油)&2種(B重油)60℃以上、3種(C重油)70℃以上
・水に溶けない。不純物として含まれている硫黄Sは、燃えると有毒な二酸化硫黄(亜硫酸ガス)SO2になる。
<クレオソート油>
・濃黄褐色から黒色で粘ちゅう性の油状液体で、刺激臭がある。
・比重:1.1、沸点:200℃以上、引火点:75℃、発火点:335℃
・コールタールを蒸留して得られる。木材の防腐剤や防虫剤等に用いる。
・水には溶けないが、アルコール、ベンゼンには溶ける
・ナフタレン、アントラセンなどが含まれている。
<アニリン:C6H5NH2>
・無色または淡黄色で特有の臭気を持つ
・比重:1.01、沸点:185℃以上、引火点:70℃、発火点:615℃
・燃焼範囲:1.2~11Vol%、蒸気比重:3.2
・水には溶けにくいが、ジエチルエーテル、エタノール、ベンゼンにはよく溶ける。
<ニトロベンゼン:C6H5NO2>
・淡黄色~暗褐色の油状液体である。
・比重:1.2、沸点:211℃以上、引火点:88℃、発火点:482℃
・燃焼範囲:1.8~40Vol%、蒸気比重:4.2
・水にはほとんど溶けないが、大部分の有機溶剤に溶ける
<エチレングリコール:C2H4(OH)2>
・甘味と粘性のある無色の液体で、吸湿性がある。
・比重:1.1、沸点:197℃以上、引火点:111℃、発火点:413℃
・燃焼範囲:3.2~15Vol%、蒸気比重2.1
・水、エタノール、ベンゼンには溶けない。
・エンジンの不凍液に使われる。
・ナトリウムと反応して水素を発生する。
<グリセリン:C3H5(OH)3>
・甘味と粘性のある無色の液体で、吸湿性がある。
・比重:1.3、沸点:291℃以上、引火点:160~199℃、発火点:370℃、蒸気比重3.2
・ニトログリセリン(爆薬)の原料となる。
・水に溶けやすく、吸湿性が強い。その保水性を活かして、化粧水、水彩絵具によく使われる。またエタノールには溶けるが、ジエチルエーテル、二硫化炭素、ガソリン、ベンゼンなどには溶けにくい。
・アルコールはそのヒドロキシ基-OH(水酸基)の数により、1価アルコール、2価アルコール、3価アルコールに分類される。グリセリンは3個のヒドロキシ基を有してることから、3価アルコールとなる。
第4石油類
第4石油類とは、1気圧において常温(20℃)で液体であり、かつ、引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。潤滑油(ギヤー油、シリンダー油、切削油など)と可塑剤(リン酸トリクレジルなど)の2つに大きく分類できる。また、潤滑油は一般に第4類石油類に該当するものが多い。
・非水溶性で、粘度が高く、比重が1より小さいものが多い。(リン酸トリクレジルの比重は約1.17で、1より大きい)
・引火点が高いため、一般に、加熱しない限り引火の危険性は少ない。
・燃焼温度が高く、火災時には液温が非常に高くなる。このため水系の消化剤をしようしても水分が沸騰蒸発し、消化が困難になる。また、棒状での注水は、高温となった油を周囲に飛び散らせてしまう危険性がある。
・霧状にしたもの、布に染み込んだものなどは空気との接触面積が大きくなるため、引火しやすくなる。
・揮発性がほとんどないため、蒸発しにくい
動植物油類
動植物油類とは、動物の油脂等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであり、1気圧において引火点が250℃未満のものをいう。
・非水溶性で、液比重が1より小さい(水より軽い)ものが多く、約0.9である。
・布に染み込んだものは、酸化→発火し、自然発火する危険性がある。
・霧状にしたものや布に染み込んだものは、空気との接触面積が大きくなるため、引火しやすくなる。
・蒸発しにくく引火しにくいが、火災になると燃焼温度が高くなるため、消化が非常に困難となる。
・一般に、不飽和脂肪酸を含む
危険物の学習サイト
管理人は危険物乙種4類の試験実施までに、下リンクの本と問題アプリを一通りやりました。
参考書の問題と似た問題がでまくりでした。
(進研ゼミ状態でした)
問題アプリ「危険物乙4」もかなりおすすめです。
もっと知るには・・・