仮想通貨は日本円とは異なり、課税の対象にならないようなイメージがあります。
しかし、仮想通貨も株や土地取引などと同じようにNISAなどの例外は除いて課税対象になってしまうのです。
知らず知らずのうちに仮想通貨で取引をおこなって脱税を指摘されてしまうと経済的にも社会的にも打撃を受けることは必至です。
そこで今回、この仮想通貨の税金対策について説明していきます。
・仮想通貨の利益も課税対象になることを知る
仮想通貨投資に特別な節税対策がほとんどありません。
そのため、仮想通貨で利益が出た場合は必ず税金の対象となってしまいます。
しかし、どういった時に税金の課税対象になるのかを知っていれば、
ある程度の対策を立てることができるのです。
これは大きく三つあり、仮想通貨から
・別の仮想通貨に交換する時、
・仮想通貨を日本円などに交換した時、
・仮想通貨で商品を購入した時です。
例えばビットコインからイーサリアムに交換した時やビットコインから日本円ないし米ドルに交換した時、
手持ちのビットコインなどで大型家電量販店の買い物を行った時などです。
このように極論を言うとこちらが何かしらの恩恵を受けた時点で税金の対象となってしまうのです。
なので、仮想通貨で利益が出てそれを活用してしまった時点で所得税や地方税を支払う必要が出てきてしまいます。
ただ、逆に言い換えればこれらを避けることによって税金の対象から外れると言えます。
・可能な限り正確に計算して申告することが税金対策になる
仮想通貨で利益が出た場合、仕事で儲けが出たのと同じように正確に計算を行い申告する必要があります。
そして基本的に様々な制度を利用することによって税金対策になります。
副業として仮想通貨の税金対策を行う場合は、最低でも白色申告で確定申告を行う必要があります。
これはサラリーマンの場合、源泉徴収票を受け取り、更に確定申告を行うというものです。
これを行うことによって仮想通貨で利益を出すためにかかった費用を経費として計上し、控除を受けるのです。
例えば、仮想通貨取引用のパソコンを買ったということで経費を行う他、
勉強のために本を買ったというのも経費になります。
自営業で利益が出た場合は開業届などをおこない青色申告にすることによって
基礎的な控除を10万から65万まで控除したうえで、
経費などを計上することができます。
また、仮想通貨特有の税金対策として、マイニングを行うことで経費を計上することもできます。
採掘した仮想通貨は相当額が収入としてみなされ課税対象になってしまいますが、
マイニングにかかった電気料金やパソコン代など多額の金額を経費にすることができます。
これは仮想通貨特有の税金対策と言えます。このほか、思い切って法人を立ち上げればさらに税金が優遇され、
自営業の場合は本業と仮想通貨の両方の利益に対して税金対策になります。
さらに物品になりますが、ふるさと納税で商品を返礼品として受け取ることで、
確定申告時に控除の対象となりますから一度試してみてはいかがでしょうか。
・どうなれば課税対象を回避して税金対策になるのか。
どうなれば課税対象を回避して税金対策になるのかというと、
利確せず保有し続けることや含み損を確定すること、毎年20万円に届かないように現金に交換していくことが挙げられます。
仮想通貨は他の仮想通貨にしたり、貨幣に交換することで課税対象になりますが、
利益を確定しないで保有し続ければ課税対象にはなりません。
そのため保有しているだけなら税金を取られることはないと言えます。
また仮想通貨で損失が出た場合は含み損を確定するのも有効です。
損失はきちんと申告すれば認められますし、青色申告では全体でマイナスになった場合翌年にも持ち越すことができます。
なので損失が出たら含み損として確定させた方が税金対策にはなります。
最後が毎年20万円に届かないように現金に交換していくことです。
地方税の対象になりうるので確定申告は必要ですが、20万円未満の収入に関しては所得税対策にはなりません。
なので、毎年20万円未満のお金を現金化して収入にしていけば税金宅として活用できます。
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