薬事法事例集とか

 

ヤフーリスティングで医薬品医療機器等法(旧薬事法)、健康食品・雑貨~

掲載できない!!!ほかの人のサイトと同じような広告分、サイトで掲載しているのに。。。。ってあなたは思っていますよね。

そうです私もです。解決できないのです。。。

医薬品医療機器等法(旧薬事法)の適用範囲と使用可能表現

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質の4種類

健康食品や健康機器、美容機器の場合であれば、薬事法の対象ではないが

・医薬品のような効能を標ぼうするのはNG
・医薬品にしか使えない成分を使うのはNG

基本的な考えとして「維持」「補う」はOKな範囲ですが、「治す・予防」「増強・増進」がNGなので、変化を言い切る表現は全てNGになりそうです。化粧品の目的は「美しく見せる」「隠す」事が対象なのに対し、医薬部外品は「防ぐ」というところまでが範囲なので、表現出来る範囲は少しだけ医薬部外品の方が緩和されます。

NG

健康器具

(1)医療機器的な効能効果

食品、健康食品

(1) 機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(2) 特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(3) 栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
(4) 医薬品的な効能効果(別表3)を暗示、明示しないこと
(5) 医薬品的な用法容量の指定がないこと
(6) 医薬品的な形状のものには、食品と表示すること

(資料) 別表 3 明示、暗示による医薬品的な効能効果の記載例(禁止例)

効能効果の例 ○○病の方に
疲れ気味の方に
病中、病後の栄養補給に
老化防止に
細胞の活性化
体質が改善されます
血液がさらさらに
勉強能力があがります
成長促進
暗示する場合の例 ~の気になる方に
~に効果があると言われています
~と発表されました
一般に古くから~の効果があるとして使われています
~に効果があると言われている○○が成分です
薬ではないので眠くなりません
~を主原料として、○○で調合しました
薬事法により効能効果はうたえませんが、○○で検索してみてください

薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品

(1) 薬用化粧品(医薬部外品)の場合は、当社の広告掲載基準「医薬品、医薬部外品、医療機器」の医薬部外品に準じること
(2) 薬用化粧品(医薬部外品)に対する効能効果の表示は、薬用化粧品の効能または効果の範囲(別表1)とすること
(3) 一般化粧品に対する効能効果の表示は、一般化粧品の効能または効果の範囲(別表2)に限定すること
(4) 安全性や効能効果を保証する表現がないこと
(5) 安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6) 医療関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(7) 不安感を与えないこと

(資料) 別表 1 薬用化粧品の種類と効能、効果

薬用化粧品の種類 効能、効果
1.シャンプー ふけ・かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮を健やかに保つ。
毛髪・頭皮をしなやかにする。
2.リンス ふけ・かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮を健やかに保つ。
毛髪・頭皮をしなやかにする。
3. 化粧水 肌荒れ。荒れ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
剃刀まけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。
日やけ・雪やけ後のほてり。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚を健やかに保つ。皮膚に潤いを与える。
4.クリーム、乳液、ハンドクリ
ーム、化粧用油
肌荒れ。荒れ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
剃刀まけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。
日やけ・雪やけ後のほてり。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚を健やかに保つ。皮膚に潤いを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
5.ひげそり用材 剃刀まけを防ぐ。
皮膚を保護し、ひげを剃りやすくする。
6.日やけ止め 日やけ・雪やけによる肌荒れを防ぐ。
日やけ・雪やけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。
皮膚を保護する。
7.パック 肌荒れ。荒れ性。
にきびを防ぐ。
油性肌。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。
日やけ・雪やけ後のほてり。
肌をなめらかにする。
皮膚を清浄にする。
8.薬用石けん(洗顔料を含む) <殺菌剤主剤のもの>
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汚臭及びにきびを防ぐ。
<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび、剃刀まけ及び肌荒れを防ぐ。

(資料) 別表 2 一般化粧品の効能または効果の範囲

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。

薬事法関連

東京都福祉保険局健康安全室薬機監視課Webサイト:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/index.html
審査抵触事例集はこちら
薬機抵触事例集【化粧品】:http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/pdf/rejectcase_cosmetic.pdf

広告掲載基準はこちら
Yahoo! JAPAN 広告掲載基準>薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品:https://help.marketing.yahoo.co.jp/ja/?p=1599

広告掲載基準はこちら
広告掲載基準:http://marketing.yahoo.co.jp/service/guideline.html#guidelines

健康食品関連

審査抵触事例集はこちら
薬機抵触事例集【健康食品】:http://promotionalads.yahoo.co.jp/online/blog/guideline/pdf/rejectcase_healthfood.pdf

広告掲載基準はこちら
Yahoo! JAPAN 広告掲載基準>健康食品:https://help.marketing.yahoo.co.jp/ja/?p=1601
Yahoo! JAPAN 広告掲載基準>健康器具(雑貨):https://help.marketing.yahoo.co.jp/ja/?p=1603

広告掲載基準はこちら
広告掲載基準:http://marketing.yahoo.co.jp/service/guideline.html#guidelines

薬事法チェックツール

 

薬じるし

OKな言葉とNGな言葉

 

引用:http://liskul.com/palaw-ad-1447

cf:http://yakujihou-marketing.net/archives/354

基本的な考えとして「維持」「補う」はOKな範囲ですが、「治す・予防」「増強・増進」がNGなので、変化を言い切る表現は全てNGになりそうです。

おさらいすると、化粧品の目的は「美しく見せる」「隠す」事が対象なのに対し、医薬部外品は「防ぐ」というところまでが範囲なので、表現出来る範囲は少しだけ医薬部外品の方が緩和されます。

美白

「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法による承認を受けた効果ではない。ため、これらの文字を使用する場合は一定のルールに従って表現する必要があります。
下記2つのケースに当てはまれば記載OKです。

ケース①:
「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の承認を受けた効能効果に基づく表現。または、メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現。

ケース②:
美白・ホワイトニング等の表現は、下記を注記として記載する場合は認められる。
→注記表現(右記載文言は変更不可):日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ

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エイジングケア

ポイントとしては、”年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のケアの「エイジングケア」を用いた表現”であれば記載OKです。
または、「エイジングケア」という単語を使わずに「50代からの化粧水」のように年齢を記載する事で暗にエイジング効果をにおわせるコピーや「年齢を感じたら・・・、潤いを与える化粧水でケア」のように悩みにエイジング的な要素入れる。

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一般化粧品

一般化粧品の表現範囲は「美しく見せる」「隠す」です。なので「予防」や「治す」という表現は全てアウトです。

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ダイエット

ダイエットも「痩せる」事を言い切るのはNGです。健康食品・サプリの効果効能に沿って表記をする必要があります。

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ニキビ

ニキビについては、化粧品であれば表現範囲は「美しく見せる」「隠す」です。医薬部外品であれば、「予防」についての表現までは可能です。商品がどちらなのか、きちんと把握してから表現を考えましょう。

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健康食品・サプリ

表現範囲としては「維持」「補う」までです。「治す・予防」「増強・増進」がNGなので、変化を言い切る表現は避けましょう。

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薬事を加味した表現でよく使うフレーズ集

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まとめ

体験談なら記載してもよいと思っていたがそういうわけではなかった。。薬事法難しいな。

ってかPPCの塾長がこういう事もっと教えとけよ。やっぱ高額塾は糞な場合が多い。ある程度、基礎ができるようになってからノウハウをもらいに行く場所だわ!!って最近思ってる。