実は社員の副業全面的禁止は法律上許されない

 

 

会社が就業規則等で、社員の副業を全面的に禁止されていたとしても、

それは法律上許されません。

 

終業後は家に帰って過ごす時間を制限されるって不自然だと思いませんか?

 

資格試験の勉強をする。

ボランティア活動に参加する。

農作業をする……といったように、人それぞれの過ごし方があるはずなのに、

そこにお金の流れを伴うと、制限されるというルールがあるのはおかしなことです。

 

民法にも労働基準法にも、2つ以上の会社と雇用契約を結んだり、会社員と自営業を兼業することを制限したりするような規制は存在しません。

 

 

社員は、会社との雇用契約によって定められた勤務時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間以外は社員おのおのが私生活で自由に使うことができる時間だからです。

 

副業禁止は勤務先の就業規則によるものであり、法律上は許されないのです。

※公務員は国家公務員法で副業禁止と定められています。ただし、上司の許可があれば副業が可能になる場合もあるようです。

 

 

では、なぜ副業を禁止している会社が多いのかというと、

本業に支障がでる可能性があるからです。

 

 

 

しかし、副業禁止が有効になるパターンもあります。

 

 

副業禁止が有効になる3つのパターン

 

第1のパターン:疲労等により本業に影響が出るほどの長時間の副業の場合

 

第2のパターン:本業と副業が競業関係になる場合

 

第3のパターン:副業の内容が会社の信用を失墜させるような場合

 

 

これらのパターンは裁判でも副業を理由に解雇するのは有効と判決がでています。

 

 

副業は法律的には有効ですので、本業に影響の出ない程度でやるべきです。

 

 

 

ばれない方法

 

副業は法律的に禁止されていなく、さらに会社も禁止する権限がないとしてもばれたくはないもの。

 

わざわざ、どのくらいの時間副業に費やしていて、

何をやっていてなんて説明するのは相当面倒くさい。

 

 

副業は会社にはばれない状態で行いたいもの。

ばれないために気を付けなければならないことは税の支払い方法です。

 

会社に副業をしているのがばれる原因は住民税で、

住民税は給与から天引きすることが原則となっているので、

副業の所得も給与から天引きされてしまうのです。

 

会社の給与から算出される住民税と実際の納税額に差がでるためばれてしまいます。

 

 

あなたが会社に副業をしている事をばれないようにする方法は

役所の住民税を担当する部署に電話をして、副業分の収入は特別徴収ではなく、普通徴収にすることを確認する。

 

※「普通徴収」・・住民税を納付書で納める。

※「特別徴収」・・住民税を会社の給与から天引きで納める。

これだけです。

 

この処理は収入があれば金額に関わらず必要になってきます。

 

 

切り替え方法は収入金額に応じて、下記のようにもできます。

 

赤字(マイナス)の場合は何もしなくてもよいですが、

20万円以下       地方自治体で住民税を普通徴収に切り替え

20万越え   税務署で確定申告の際に切り替え

 

が、基本は役所に電話で大丈夫です。

 

 

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